2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
〔委員長退席、理事山田修路君着席〕 政府といたしましては、同答申を踏まえ、県費負担教職員に関する事務等の指定都市への移譲とそれに合わせた税源移譲、指定都市都道府県調整会議の設置、総合区制度の創設など、必要な見直しを行ってきているところでございます。
〔委員長退席、理事山田修路君着席〕 政府といたしましては、同答申を踏まえ、県費負担教職員に関する事務等の指定都市への移譲とそれに合わせた税源移譲、指定都市都道府県調整会議の設置、総合区制度の創設など、必要な見直しを行ってきているところでございます。
○那谷屋正義君 今、県費負担教職員のお話が出されましたけれども、確かに全てが政令市の方に移管をされたわけですけれども、そのとき、政令市によってやはり全然違うわけですね、規模が。
先生御指摘の事務、権限の移譲に応じた税制上の措置としては、例えば、平成二十九年度税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲したところであります。
政府といたしましては、同答申を踏まえ、県費負担教職員に関する事務等の指定都市への移譲とそれにあわせた税源移譲、指定都市と都道府県の事務処理を調整する指定都市都道府県調整会議の設置、住民自治の拡充のための総合区制度の創設などの必要な見直しを行ってきたところでございます。
政府としては、同答申を踏まえまして、県費負担教職員に関する事務等の指定都市への移譲とそれにあわせた税源移譲、指定都市都道府県調整会議の設置、総合区制度の創設などの必要な見直しを行ってきたところであります。
県費負担教職員の正規の勤務時間については、各都道府県及び政令市の条例等によって一日当たり七時間四十五分と定められているため、平均勤務時間から正規の勤務時間を差し引くと、小学校教諭では一日当たり三時間三十分、中学校教諭で三時間四十七分となります。
二〇〇四年、平成十六年の総額裁量制の導入、そして、平成十八年の県費負担教職員給与の国庫負担率引下げ、二分の一から三分の一となったわけですが、それ以降、自治体の財政難の中で、教員の非正規化、臨時採用や非常勤講師の増加が進行してきたと言えるのではないかというふうに思うんです。
他方、例えば高校の教員が外部の試験を受ける受講料について都道府県レベルで負担しているという事例がございますので、そのような形を踏まえまして、各都道府県でまずは県費負担という形ではできないかということを検討していただければというふうに考えている次第でございます。
○国務大臣(山本幸三君) 委員御指摘の平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針を受けまして、その閣議決定から六日後の平成二十七年二月五日に文部科学省から都道府県及び指定都市の教育委員会に対して、県費負担教職員の人事権の中核市等への移譲についての通知を発出済みでございます。
県費負担教職員の人事権等の都道府県から市町村への権限移譲であります。ここでいう人事権等とは、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編制基準の決定、県費負担教職員の定数決定、任免、分限、懲戒処分の基準制定権のことを指します。 この権限の移譲につきましては、中央教育審議会の答申あるいは教育再生実行会議の提言においても、市町村への移譲を検討するよう指摘をされております。
なお、国として都道府県別の結果を公表している理由としては、国全体の調査結果について説明責任を有しており、その視点から、全国的な調査結果だけを示すのでは十分でなく、都道府県単位の状況について公表する必要があるためであること、また、都道府県教育委員会は、小中学校の県費負担教職員の人事権を有するなど都道府県域全体の教育行政に対してさまざまな役割を担っていることなどが挙げられております。
それから、今度は総務省、特に大臣にお答えいただけたらと思いますが、四月から教職員の給与が県費負担から政令市の場合には政令市費負担教職員ということになりまして、いわゆる市の地方公務員という形になるわけでありますけれども、そのことによって懸念されている部分が実は出てきました。
まず、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案は、我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点からの個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置の見直し、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入並びに県費負担教職員の給与負担に係
この度、県費負担教職員の給与等の負担が政令指定都市へ移譲されるということになりました。それで、やはりここで心配されるのは、よく県よりも政令市の方が財政力はあるよというふうな話がありますけれども、しかし、その政令市の中にあってもやはりその格差というのは相当ある。
○国務大臣(高市早苗君) 第四次地方分権一括法において実現しました県費負担教職員の給与負担の指定都市への移譲は、指定都市から長年要望があったものと承知しております。地方の自主性を高めるものであるということから、この権限移譲を円滑に行う必要があると認識をしています。
就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への税源移譲等を行うこととしております。 その二は、車体課税の改正であります。
初めに、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案は、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置の見直し、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入並びに県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲等を行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等所要
文部科学省といたしましては、都道府県から政令市への県費負担教職員の給与負担の権限移譲に伴いまして、政令市の他の職員との均衡の観点から、臨時的任用教員を再び任用するに際しての新たな任期と前の任期の間に一定の期間、いわゆる空白期間を設けることとしている事例があることは承知しているところでございます。
県費負担教職員の給与支払い権限が、政令指定都市に来年度から移行されます。この四月からもう始まるわけなんですけれども、手当や休暇などの待遇が、県から市に合わせることによって不利益が生じる。こうした問題について、私は、本委員会あるいは地方創生特別委員会などでも取り上げてまいりました。 加えて、常勤講師の場合は、いわゆる任用の空白という問題が生じてまいります。
就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴う道府県から指定都市への税源移譲等を行うこととしております。 その二は、車体課税の改正であります。
県費負担教職員の給与負担者が、政令指定都市に来年度から移譲されます。そのことによって生じる問題について質問をいたします。 この問題は去年も質問しましたが、文部科学省は、制度改正によって義務教育の実施に影響を及ぼすことがないよう的確に対応する必要がある、政令指定都市の教育水準は低下することはないとの答弁を繰り返してされてきました。これに変わりはないでしょうか。
○山本(幸)国務大臣 この県費負担教職員の給与負担等に関する事務、権限の政令指定都市への移譲は、第四次地方分権一括法において行われたわけでありますが、指定都市から長年要望があったものでありまして、指定都市市長会からは、地域の自主性を高める取り組みは前進したとの評価をいただいているものと認識しております。
そのうち、市町村立の小中学校の教職員は県費負担教職員でありまして、都道府県教育委員会が、指定都市を除く教職員の任免を行っております。 また、各教育委員会におきましては、学習指導要領を初めとした国の定める法令等に基づいて、教育課程や教材の取り扱い等についての地域の実情に応じた方針等を定め、各学校に対して指導するなど、所管する学校の教育課程、学習指導等に関する事務を行っているところであります。
教員等の研修につきましては、教員等の任命権者が一義的な責任を有しておりまして、県費負担教職員に対しては都道府県教育委員会がそうした立場にあることから、その資質の向上に関する指標は都道府県教育委員会が策定するものとなっております。
この基準財政需要額に算入するという、いわゆる地財措置と言われるものですけれども、これで本当に地方の財政を十分に、例えば県費負担教員の給与を賄えるというふうに土屋副大臣は思われますか。
○緒方委員 税源移譲したものというのは、第四次一括法での県費負担教職員の給与の話、たしかレクで聞いたときはそれだけだというふうにお伺いをしたので、それ以外のものの移譲というのは全部地財措置なんですね。 そうすると、この議場におられる各議員の方、それぞれ御地元に帰ってみれば、これで苦しんでいる地方自治体ばかりだと思います、みんなそうだと思います。
ですから、そこは一概にこうだということではなくて、とりわけ県費負担教職員を政令市に移すということは相当大きな変化ですので、これについてはそれぞれの事情を踏まえた上で個別にやっていただくのがよろしいだろうと思います。 なお、加配職員については、県費だけではなくて単費の市や区がやっているところもあります。
特に、都道府県及び指定都市、指定都市は今後県費負担教職員の給与負担が移譲される予定でございますので、指定都市も含めてでございますが、これにつきまして試算いたしましたところ、全体として教育職員の退職手当額のピークが平成三十年度ごろに到来する見込みでございます。
まず、第四次地方分権一括法におけます県費負担職員の給与の政令指定都市への移譲という問題について取り上げさせていただきます。 これは、昨年の地方創生特別委員会で私は一度取り上げさせていただきまして、何かと申し上げますと、これまで市町村の教員の給与についても県で負担していたものを、政令指定都市については県から政令指定都市へ移管をするということが第四次一括法で決まり、法律も通っております。
県費負担教職員の給与負担等の指定都市への事務移譲につきましては、平成二十五年六月の三十次地方制度調査会答申で、事務の移譲により指定都市に新たに生ずる財政負担については、適切な財政措置を講ずる必要があるとされておりまして、指定都市において国が義務づける教育制度の運営に支障が生じないよう、地方財政措置を講ずる必要があるというふうに認識しているところでございます。